別紙 特 別 補 償 規 程 社 名 (株)べストワンドットコム 第一章 補償金等の支払い (当社の支払責任) 第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、そ の企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」と いいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章 までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後 遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」と いいます。)を支払います。 2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然か つ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継 続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。) を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 (用語の定義) 第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集 型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第 二条第一項に定めるものをいいます。 2 この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行 に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等に よって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機 関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運 送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時まで の期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画 旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時 をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予 定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱 及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱し たとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復 帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」 とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の 手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日 (旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、 その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対 しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契 約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいた しません。 3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 ニ 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内に おける手荷物の検査等の完了時 ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当 該列車乗車時 ニ 車両であるときは、乗車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終 了時とします。 4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、 次の各号のいずれかの時をいいます。 一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、そ の告げた時 二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・ 宿泊機関等が、 イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内か らの退場時 ロ 船舶であるときは、下船時 ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該 列車降車時 ニ 車両であるときは、降車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時 とします。 第二章 補償金等を支払わない場合 (補償金等を支払わない場合-その一) 第三条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対し ては補償金等を支払いません。 一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害に ついては、この限りではありません。 二 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡 補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき 金額については、この限りではありません。 三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅 行者以外の者が被った傷害については、この限りではありませ ん。 四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に 酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原 動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅 行者以外の者が被った傷害については、この限りではありませ ん。 五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反 するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当 該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではあり ません。 六 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以 外の者が被った傷害については、この限りではありません。 七 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医 療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、 この限りではありません。 八 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故 九 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆 又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区にお いて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる 状態をいいます。) 十 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若 しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を 含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの 特性による事故 十一 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序 の混乱に基づいて生じた事故 十二 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染 2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むち うち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支 払いません。 (補償金等を支払わない場合-その二) 第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、 前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に 対しても、補償金等を支払いません。 一 地震、噴火又は津波 二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混 乱に基づいて生じた事故 (補償金等を支払わない場合-その三) 第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が 当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合 でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当 該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅 行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金 等を支払います。 一 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害 二 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる 競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性 能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に 生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路 上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企 画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 三 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であ ると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が 操縦している間に生じた傷害 (補償金等を支払わない場合-その四) 第五条の二 当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次 の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等 を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部 の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、 この限りではありません。 一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の 反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると 認められること。 二 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等 の関与をしていると認められること。 三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 四 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してい ると認められること。 第三章 補償金等の種類及び支払額 (死亡補償金の支払い) 第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と して、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名 につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、 国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補 償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に 支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障 害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除し た残額を支払います。 (後遺障害補償金の支払い) 第七条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と して、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将 来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠 損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。 以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金 額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金と して旅行者に支払います。 2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超 えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から 百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定 して、後遺障害補償金を支払います。 3 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の 職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、 かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決 定します。ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四) 及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺 障害補償金を支払いません。 4 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、 その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただ し、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下 肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償 金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。 5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅 行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とし ます。 (入院見舞金の支払い) 第八条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と して、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、 かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での 治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下に おいて治療に専念することをいいます。以下この条において同様 とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。) に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。 一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 四十万円 ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 二十万円 ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円 ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円 二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円 ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円 ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円 ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円 2 旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれ かに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある 期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。 3 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院 見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計 額を支払います。 (通院見舞金の支払い) 第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果と して、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、 かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診 療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいい ます。以下この条において同様とします。)した場合において、そ の日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったとき は、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支 払います。 一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円 ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円 ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 二万円 二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円 ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円 ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 一万円 2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部 位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結 果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生 じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前 項の規定の適用上、通院日数とみなします。 3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がな い程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を 支払いません。 4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経 過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。 5 当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院 見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計 額を支払います。 (入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則) 第十条 当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれ ぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の 各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場 合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。 一 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 二 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のもの を除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなし た上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 (死亡の推定) 第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となっ てから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見 されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は 遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推 定します。 (他の身体障害又は疾病の影響) 第十二条 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身 体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後 にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の 影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなか った場合に相当する金額を決定してこれを支払います。 第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続 (傷害程度等に関する説明等の請求) 第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者 又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因 となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の 診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合にお いて、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求め に協力しなければなりません。 2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない 事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因 となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から 三十日以内に報告しなければなりません。 3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当 な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報 告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げた ときは、当社は、補償金等を支払いません。 (補償金等の請求) 第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支 払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等 請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。 一 死亡補償金請求の場合 イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証 明書 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書 二 後遺障害補償金請求の場合 イ 旅行者の印鑑証明書 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 三 入院見舞金請求の場合 イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書 類 四 通院見舞金請求の場合 イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書 類 2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書 類の一部の省略を認めることがあります。 3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反 したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは 不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 (代位) 第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相 続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠 償請求権は、当社に移転しません。 第五章 携帯品損害補償 (当社の支払責任) 第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、 その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の 回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、 本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」とい います。)を支払います。 (損害補償金を支払わない場合―その一) 第十七条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対 しては、損害補償金を支払いません。 一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害に ついては、この限りではありません。 二 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損 害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りでは ありません。 三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅 行者以外の者が被った損害については、この限りではありませ ん。 四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に 酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原 動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅 行者以外の者が被った損害については、この限りではありませ ん。 五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反 するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当 該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではあり ません。 六 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。 ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を 除きます。 七 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償 対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なか った瑕疵を除きます。 八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、 虫食い等 九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさ ない損害 十 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の 補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。 十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失 十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由 2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前 項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対 しても、損害補償金を支払いません。 一 地震、噴火又は津波 二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混 乱に基づいて生じた事故 (損害補償金を支払わない場合-その二) 第十七条の二 当社は、旅行者が次の各号に掲げるいずれかに該当 する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。 一 反社会的勢力に該当すると認められること。 二 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する 等の関与をしていると認められること。 三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 四 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し 又はその法人の経営に実質的に関与していると認められるこ と。 五 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し ていると認められること。 (補償対象品及びその範囲) 第十八条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその 所有の身の回り品に限ります。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象 品に含まれません。 一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに 準ずるもの 二 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他 これらに準ずるもの 三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気 テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情 報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接 処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。) 四 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び 自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品 五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの 六 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの 七 動物及び植物 八 その他当社があらかじめ指定するもの (損害額及び損害補償金の支払額) 第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」 といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品 の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な 修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を 基準として定めることとします。 2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超える ときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の 規定を適用します。 3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企 画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が 旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、 当社は、損害補償金を支払いません。 (損害の防止等) 第二十条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害 が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなり ません。 一 損害の防止軽減に努めること。 二 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被 った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に 通知すること。 三 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、 その権利の行使について必要な手続をとること。 2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、 防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損 害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支 払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の 行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残 額を損害の額とみなします。 3 当社は、次に掲げる費用を支払います。 一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用 のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの 二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用 (損害補償金の請求) 第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするとき は、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書 類を提出しなければなりません。 一 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書 二 補償対象品の損害の程度を証明する書類 三 その他当社の要求する書類 2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に 不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき (第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、 損害補償金を支払いません。 (保険契約がある場合) 第二十二条 第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約 がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額 することがあります。 (代位) 第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者 が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠 償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で 当社に移転します。


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